Security Service License約款

お客さま(以下「乙」という)がトレンドマイクロ株式会社(以下「甲」という)のソフトウェア製品(以下「本ソフトウェア」という)をご使用になる前に、下記のライセンス約款(以下「本約款」という)をよくお読みください。本約款の条件にご同意頂けない場合には、乙が本件サービスの申込を行った販売店にライセンス製品をご返却ください。

第1条(本約款の目的)

本約款は、乙が顧客に対して各種顧客サービスを提供するための諸条件を定めたものである。

第2条(定義)

本約款においては、別段の定めのある場合を除いて各用語の定義は次のとおりとする。
(1)「本ソフトウェア」とは、乙が本件サービスの申込を行った販売店において取り扱う甲製品(アップデート版およびパターン・アップデートを含むものとする)とする。尚、各製品の対応プラットフォームについては、甲が顧客向けに販売している製品のうち、甲または販売店が別途指定するものとする。
(2)「本件サービス」とは、別紙1に記載されるサービスを意味する。
(3)「カスタマー」とは、乙とカスタマー契約を締結することによって本件サービスの提供を受ける権利を正当に取得し、かつ、当該権利の再販権又は再許諾権を許諾されていない者を意味する。
(4)「カスタマー契約」とは、乙からカスタマーへの本件サービスの提供を目的として乙とカスタマーによって締結される書面又は電子媒体による契約であり、かつ、別紙2に記載される条件を実質的に含む契約を意味する。
(5)「ホスティングサービス」とは、乙が所有するサーバのディスクスペースの一部を顧客に貸し出すサービスならびに運用管理代行サービスを意味する。なお、当該サーバ上で稼動するソフトウェアは、乙が所有するものとする。
(6)「ハウジングサービス」とは、乙が顧客に対してスペースや回線、電源設備等を提供し、当該顧客のサーバを保管ならびに運用管理代行サービスを意味する。尚、上記ホスティングサービスのうち、乙が所有するサーバのディスクスペースの全部を顧客に貸し出すサービスならびに運用管理代行サービスについてはハウジングサービスに含むものとする。
(7)「各種顧客サービス」とは、乙が顧客の所有しているハードウェアに対して提供する各種アプリケーションの運用ならびに保守管理サービスを意味する。
(8)「ドキュメンテーション」とは、印刷又は電子的なフォームによって甲が作成する本ソフトウェアのマニュアル及びオンラインヘルプ・ファイルを意味する。
(9)「サポートサービス」とは、本ソフトウェアに関して甲から乙へ提供される本約款第5条所定のサービスを意味する。
(10)「アップデート版」とは、本約款の有効期間中に甲がリリースするバグフィックス版及び改良版等の本ソフトウェアの新バージョンを意味する。特定のプログラムがアップデート版であることは、そのバージョン・ナンバーにおいて、小数点の右又は左に記載される数字が変更されたことによって表示される。
(11)「パターン・アップデート」とは、本ソフトウェアにおいてウイルス等のスキャニング及び駆除のために使用され、かつ、甲によって随時更新及びリリースされるパターンファイルを意味する。
(12)「サービスパートナー登録」とは、別途、甲が指定する乙に関する情報の甲による登録を意味する。

第3条(権利の許諾)

1. 甲は、本約款記載の条件に従い乙に対して、日本国内において、非独占的、再許諾不可能(本約款において明示的に許諾される場合を除く)かつ譲渡不可能な以下の権利を許諾する。
(1)日本国内において本件サービスをカスタマーに提供する権利および日本国内において本件サービスをサービスプロバイダに代行してカスタマーに対して提供する権利。
(2)本件サービスをカスタマーへ提供することのみを目的として、日本国内において本ソフトウェアを使用し、かつ、複製する権利(本件サービスを提供するために乙が構築するサーバ及びコンピュータ・システムへ本ソフトウェアをインストールする権利を含む)。ただし、本ソフトウェアの複製及びインストールは、乙の経費負担及び責任において行われるものとする。尚、乙は、本件サービスを実施する場合、本ソフトウェアをインストールするサーバーハードウェアを日本国外に設置することができるものとする。
(3)本件サービスをカスタマーへ提供することのみを目的として、日本国内においてドキュメンテーションを使用し、かつ、複製する権利(前記(1)記載のサービスプロバイダに対する再許諾権を含む)。ただし、ドキュメンテーションの複製及びインストールは、乙の経費負担及び責任において行われるものとする。
(4)本件サービスおよび本ソフトウェアのマーケティング及び広告宣伝活動に関連して、別紙1記載の甲の商標もしくは登録商標(以下「本件商標」という)ならびに甲が別途乙に対して提供する資料(以下「本件資料」という)を日本国内で使用する権利(前記(1)記載のサービスプロバイダに対する再許諾権を含む)。ただし、乙は、本件商標ならびに本件資料の使用に関しては甲の指示に従うものとする。

2. 乙が日本国内において甲の事前の書面による承諾を得て、本件サービスの一部または全部を第三者に再許諾する場合、または、本件サービスをサービスプロバイダに代行してカスタマーに対して提供する場合には、乙は、甲に対して、本約款において、乙が本約款所定の本件サービスを実施する際に負う義務を当該第三者または、当該サービスプロバイダに遵守させることを保証すると伴に、甲の事前の書面による承諾なく、当該第三者または、当該サービスプロバイダが前項(1)号ないし(4)号所定の権利を第三者に対して実施しないための措置をとらなければならないものとする。また、乙は、甲から要求があった場合には、甲に対して、乙・当該第三者間、または、乙・当該サービスプロバイダ間の契約書の写しを、契約締結直後、直ちに提出するものとする。

3. 乙が日本国内において本件サービスの一部または全部を第三者に再許諾する場合、または、本件サービスをサービスプロバイダに代行してカスタマーに対して提供する場合には、乙が当該第三者または当該サービスプロバイダに対して本約款所定のサポートサービスを提供するものとし、甲は、当該第三者、サービスプロバイダならびにそれらの顧客、その他の第三者に対してサポートサービスを提供する義務を負わないものとする。

4. 乙が日本国内において本件サービスの一部または全部を第三者に再許諾する場合、または、本件サービスをサービスプロバイダに代行してカスタマーに対して提供する場合には、本条第1項(2)所定の乙が構築するサーバ及びコンピュータ・システムを使用するものとし、当該第三者ならびに当該サービスプロバイダに対して自らもしくは第三者をして本件サービスを提供可能なサーバ及びコンピュータ・システムを構築させてはならないものとする。

第4条 (権利許諾の条件)

1. 乙は、本ソフトウェアを本件サービスの提供のみに使用することができるものとし、本ソフトウェアのうちApplication Service用ソフトウェアを乙のホスティングサービスの顧客に対してのみ使用するものとし、本ソフトウェアのうちManaged Service用ソフトウェアを乙のハウジングサービスおよび各種顧客サービスの顧客に対してのみ使用するものとし、各々のソフトウェアを他の一切の目的で使用することはできないものとする。また、乙は、甲から要求があった場合には、ただちにすべてのカスタマー契約のコピーを甲へ提出する。

2. 乙が本件サービスのカスタマー向けマニュアル又は広告宣伝資料等において本件商標を使用する場合、甲の要求に応じて当該資料のサンプルをただちに甲へ提出するものとし、かつ、当該資料における本件商標の使用に関して甲の書面による事前の承認を得るものとする。

3. 甲が乙へアップデート版を提供した場合、乙は、本件サービスの次期バージョンにおいて本ソフトウェアのアップデート版を採用するために合理的な最善の努力を行うものとする。いかなる場合においても、乙は、甲がアップデート版をリリースしてから45日以内に当該アップデート版を本件サービスの一部として使用し、同時に旧バージョンによる本ソフトウェアの使用を停止するものとする。甲は、旧バージョンの本ソフトウェアに関し、アップデート版のリリースから6ヶ月を経過した後にサポートサービスを提供する義務を負わないものとする。

4. 乙は、甲もしくは甲の製品の信用を毀損するような態様によって、本件サービスの提供又はその広告宣伝活動を行ってはならないものとする。また、乙は、本件サービスもしくは本ソフトウェアに関して、虚偽又は誤解を招くような表現を用いてはならないものとする。

5. 乙が本件サービスを行う場合(本件サービスを再許諾した場合および本件サービスをサービスプロバイダに代行してカスタマーに対して提供した場合を含む)には、乙は、乙のユーザに対して本件サービスを3ヶ月以上提供しなければならないものとする。

第5条(サポートサービスの提供)

1. 甲は、本約款の有効期間中、甲が定める手続きに従って、乙がサービスパートナー登録を行った場合には、本約款記載の条件に従い乙に対して以下のサポートサービスを提供する。
・本ソフトウェアに関する最新のパターンファイルおよび検索エンジンおよびプログラムモジュールのWebからの提供

2. サポートサービスに関する甲の義務は、本約款に記載の内容に関する合理的な努力を行うことに限られるものとする。

3. 甲は、カスタマーまたは、乙を除くその他第三者に対してサポートサービスを提供する義務を負わないものとする。

第6条(対価)

乙は、本約款において許諾される権利及びサポートサービスの対価として、乙と販売店間で別途協議の上、決定する対価を販売店に対して支払うものとする。尚、甲および/または販売店は、本約款において明示的に規定される場合を除き、本約款のもとで乙から受領した金員につき乙へ返却する義務を負わないものとする。

第7条(報告)

乙は、本約款の有効期間中、カスタマーに対して本件サービス提供を行った場合(本件サービスを再許諾した場合および本件サービスをサービスプロバイダに代行してカスタマーに対して提供した場合を含む)には、本ソフトウェアを購入した販売店に対して、当該販売店が指定する期日までに当該販売店が別途指定する報告書を提出するものとする。尚、乙は、当該販売店に対して、本件サービス提供が行われなかった場合でも当該報告書の提出を行うものとする。

第8条(監査)

乙は、本約款の有効期間中及び本約款の終了後2年を経過するまで、本約款において乙が支払うべき対価の計算根拠となる記録及び帳簿を保存するものとする。また、乙は、甲又は甲が指定する第三者が、対価の正確性の確認を目的として、乙の営業時間内に前記記録及び帳簿を監査することを認めるものとする。当該監査の経費は甲が負担するものとする。ただし、監査の結果、乙による対価の支払額が支払われるべき対価の5%を超えて誤っていたことが判明した場合には、監査の経費を乙が負担するものとする。尚、監査においては、乙の事前の承諾を得て、館内規制およびその他の規制に従うものとする。

第9条(保証及び責任の限定)

1. 甲は、本ソフトウェアの納入から90日に限り、本ソフトウェアの媒体に物理的な欠陥があった場合、当該媒体を無料で交換する。交換後の媒体に対しては、交換前の媒体に適用されるべき保証期間が適用されるものとする。

2. 甲は、前項において明示する場合を除き、本ソフトウェア、ドキュメンテーション、本件商標及びサポートサービスに関して一切の保証を行わないものとする。また、甲は、本ソフトウェアが乙又はカスタマーの特定目的に適合することを保証するものではなく、かつ、本ソフトウェアの誤用に起因して乙又はカスタマーを含むその他の第三者に生じた甲の責めに帰すことのできない事由から生じた損害、付随的損害、逸失利益、予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害およびデータ・プログラムなど無体物の損害、ならびに第三者からの損害賠償請求に基づく乙の損害に関して甲は一切の責任を負わないものとする。

3. 本約款のもとで、理由の如何を問わず甲が乙、カスタマーもしくはその他の第三者に対して負担する責任の総額は、乙が損害の生じる直前の3ヶ月間に本約款のもとで実際に甲へ支払った金額の100%を上限とする。

第10条(権利の帰属)

1. 本ソフトウェア、ドキュメンテーション及び本件商標に関する著作権、特許、商標権、意匠、ノウハウ及びその他のすべての知的所有権は甲へ独占的に帰属する。本件サービスを提供するために乙が本ソフトウェアを改変した場合においても、当該改変部分に関する著作権、特許、商標権、意匠、ノウハウ及びその他のすべての知的所有権は甲へ独占的に帰属する。

2. 乙は、本ソフトウェアにつき、リバース・エンジニアリング、逆コンパイル又は逆アセンブルしてはならないものとする。

3. 乙は、本約款において明示的に許諾される場合を除き、本ソフトウェア及びドキュメンテーションを第三者へ賃貸、貸与、販売又は譲渡できないものとし、かつ、本ソフトウェア及びドキュメンテーションに担保権を設定することはできないものとする。

第11条(権利の表示)

1. 乙は、本ソフトウェア、ドキュメンテーション及び本件商標に関する著作権、特許もしくは商標権等が甲へ独占的に帰属することを明示するために、甲が別途指定する権利表示を本件サービスの関連資料及び宣伝資料において行うものとする。

2. 乙は、本ソフトウェア、ドキュメンテーション及び本件商標に関する著作権、特許もしくは商標権等を甲が独占的に有することの表示を除き、甲の書面による事前の同意を得ることなく、本件サービスと甲又は甲の製品との関連を示唆するいかなる表示又は表明も行ってはならないものとする。

第12条(権利侵害への対応)

1. 本ソフトウェア、ドキュメンテーションもしくは本件商標に起因して第三者との間に著作権、特許、商標、意匠、ノウハウ又はその他の知的所有権上の侵害問題が生じた場合又は生じるおそれがあると甲が判断する場合、当該問題に関する訴訟の遂行及び和解等の一切の交渉は甲が行うものとする。乙は、当該侵害問題を覚知した場合、ただちに書面により甲へ通知を行うものとし、かつ、甲による当該交渉に関して甲に協力するものとする。

2. 甲の判断において本ソフトウェア、ドキュメンテーションもしくは本件商標が第三者の知的所有権を侵害しているか又はその可能性がある場合、甲は、その選択により以下のいずれかの対応を行うものとする。本項は、本ソフトウェア、ドキュメンテーションもしくは本件商標に起因する第三者の知的所有権侵害に関して甲が負うべき責任のすべてを記載するものである。
(1) 侵害を回避するように本ソフトウェアもしくはドキュメンテーションを改変する。
(2) 侵害の原因となる知的所有権につきその権利者から使用権等を確保する。
(3) 侵害を生じさせている本ソフトウェアにつき乙が実際に甲へ支払った対価を返還する。

第13条(販売等の促進)

乙は、甲乙間の別途協議に基づき、日本国内で本件サービスを提供するための販売促進活動等につき最大限の努力を行うものとする。

第14条(法令、規格等の遵守)

1. 乙は、本の履行に際し、国内外の関係する法令、規格等を遵守するものとする。

2. 乙は、本ソフトウェア、体験版、最新プログラムモジュールおよびそれらにおいて使用されている技術(以下「本ソフトウェア等」という)が、外国為替および外国貿易法、輸出貿易管理令、外国為替令および省令、ならびに、米国輸出管理規則に基づく輸出規制の対象となる可能性があること、加えてその他の国における輸出規制対象品目に該当している可能性があることを認識の上、本ソフトウェア等を適正な政府の許可なくして、禁輸国もしくは貿易制裁国の企業、居住者、国民、または、取引禁止者、取引禁止企業に対して、輸出もしくは再輸出しないものとする。

3. 乙は、本ソフトウェア等に関連した米国輸出管理法令の違法行為に対して責任があることを認識の上、違法行為が行われないよう、適切な手段を講じるものとする。

4. 本約款の締結により、乙は、自らが米国により現時点で輸出を禁止されている国の居住者もしくは国民ではないこと、および本ソフトウェア等を受け取ることが禁止されていないこと、ならびに本ソフトウェア等を、大量破壊を目的とした、核兵器、化学兵器、生物兵器、ミサイルの開発、設計、製造、生産を行うために使用しないことに同意するものとする。

第15条(守秘義務)

1. 甲乙は、(a)本約款記載の内容、及び、(b)本約款に関連して相手方が秘密である旨を明示して開示した情報につき、相手方の書面による承諾を得ることなく第三者に開示・漏洩しないものとし、かつ、本約款における義務の履行又は権利の行使に必要な場合を除き方法を問わず利用しないものとする。ただし、国家機関の命令による開示等正当なる事由に基づき開示する場合はこの限りではないが、その場合には相手当事者に対して速やかに事前の通知を行うものとする。

2. 前項に拘わらず、下記各号に定める事項については前項の適用を受けないものとする。
(1) 開示を受けた時に既に公知である情報
(2) 開示を受けた後、自己の責によらず公知となった情報
(3) 開示を受ける前から、自己が適法に保有している情報
(4) 第三者から、守秘義務を負わず適法に入手した情報
(5) 相手方の機密情報を使用又は参照することなく独自に開発した情報
(6) 甲が乙に対する第5条所定のサポートサービスの提供を目的として本ソフトウェアのうちInterScan WebManagerに関してエンジンおよびデータベース提供者である件外アルプスシステムインテグレーション株式会社に対して乙のサービスパートナー登録情報を開示すること

第16条(有効期間)

本約款の有効期間は、本約款の規定に従い解除又は解約される場合を除いて、乙が甲の指定する申請書に記入した日から有効となり、甲においてサービスパートナー登録が完了した日(以下「サービスパートナー登録完了日」という)から1年間とする。ただし、本約款の期間満了1ヶ月前迄に、甲乙 いずれからも本約款を更新しない旨の書面による意思表示のない場合には満了日から更に1年間更新されるものとし、以後についても同様とする。

第17条(即時解除)

甲乙は、相手当事者が次の各号の一に該当した場合、催告及び自己の債務の履行の提供をしないで、ただちに本約款の全部又は一部を解除することができる。なお当該解除権の行使は、相手当事者に対する損害賠償請求を妨げないものとする。
(1) 本約款に定める各条項に違反したとき
(2) 本約款第7条所定の報告書の提出が6ヶ月間行われなかったとき
(3) 支払の停止又は破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始もしくは特別清算開始の申立があったとき
(4) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき
(5) 差押、仮差押、仮処分、公売処分、租税滞納処分その他公権力の処分を受けたとき
(6) 事業廃止の決議をしたとき
(7) 著しい背信行為のあったとき
(8) その他財産状態が悪化するか又はそのおそれがあると認められる相当の事由があるとき

第18条(反社会的勢力への対応)

1. 甲乙は、相手方に対し、自己が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者 、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標榜ゴロ又は特殊知能暴力集団等その他これらに準じる者 (以下「暴力団等」という)、には該当しないこと、及び次の各号 のいずれか一にも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを表明し、保証するものとする。
(1) 暴力団等が経営を支配している又は経営に実質的に関与している と認められる関係を有すること
(2) 自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団等を利用していると認められる関係を有すること
(3) 暴力団等に対して 資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(4) 役員又は経営に実質的に関与している者が、暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること

2. 甲乙は、自らまたは第三者を利用して、次のいずれかに該当する行為を行わないことを表明し、保証するものとする。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて相手当事者の信用・名誉を棄損し、または相手当事者の業務を妨害する行為

3. 甲乙は、本条第1項若しくは第2項の表明保証に反していることが判明した場合、新聞報道をはじめとする報道により、自己が暴力団等若しくは本条第1項若しくは第2項ののいずれかに該当することが報道された場合には、相手方は何らの通知催告なしに、期限の利益を喪失させ、かつ取引契約(本条において本約款を含むものとする、以下同様)を解除することができるものとする。

4. 甲乙は、前各項における表明及び保証に違背し、若しくは虚偽の申告をしたことが判明した場合、相手方が何らの通知・催告なしに、直ちに期限の利益を喪失させ 、かつ取引契約の全部又は一部を解除できることに合意する。またその場合、相手方が被った一切の損害を賠償するとともに、当該解除により生じた自己の損害については相手方に対して何らの請求もしないものとする。

5. 甲乙は、相手方との取引契約に関連して、第三者との間で再委託にかかる契約(以下「関連契約」という)を締結する場合において、関連契約の当事者又は代理若しくは媒介 をする者が暴力団等あるいは本条1 項各号のいずれかに該当することが判明したときは、関連契約の解除等必要な措置をとるものとし、当該措置を行わなかった場合には 、相手方が契約の全部又は一部を解除することができることに合意する。

第19条(契約終了の効果)

1. 乙の帰責事由によらず本約款が終了する場合に限り、乙は当該終了日から90日を過ぎるまで、本約款記載の条件に従い、本約款において許諾された権利を行使することができる。また、この場合、甲はサポートサービスの提供を本約款の終了日から90日を過ぎるまで継続するものとする。

2. 乙は、前項記載の場合、本約款の終了日から90日を経過後、ただちに乙が保有する本ソフトウェア、ドキュメンテーション及びそのすべての複製物を甲へ返還するか又は廃棄した旨を書面により乙へ報告する。

3. 乙の帰責事由によって本約款が解除された場合、乙は、本約款において許諾されたすべての権利を喪失するとともに、甲に対する債務の履行につきただちに期限の利益を失うものとする。また、この場合に乙は、本約款の終了後、ただちに乙が保有する本ソフトウェア、ドキュメンテーション及びそのすべての複製物を甲へ返還するか又は廃棄した旨を書面により甲へ報告する。

4. 本約款が理由の如何を問わず終了した場合、一方当事者は本約款のもとで受領した相手当事者の秘密情報を記録する媒体(そのすべての複製物を含む)につき、ただちに廃棄するか又は相手当事者へ返還するものとする。

5. 第8条、第9条、第10条、第12条、第15条、第21条及び本条の各定めは、本約款が解除、期間の満了又はその他の事由によって終了したときであってもなおその効力を有するものとする。

第20条(譲渡禁止)

乙は、本約款に基づく権利義務の一部又は全部を甲の事前の書面による承諾なしに第三者に譲渡又は担保の目的に供してはならない。乙が甲の競合相手(甲の判断による)によって買収又は合併された場合、甲は、何らの義務を負うことなく本約款を解除することができる。この場合、前条第1項の規定は適用されないものとする。

第21条(合意管轄)

本約款に関連して、甲乙間において争いが生じたときは、東京地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とする。

第22条(協議事項)

本約款について疑義あるときは、甲乙双方誠意をもって協議の上決定するものとする。

第23条(本約款等の改定)

甲は乙に対し事前の通知を行うことなく本約款(別紙を含む)の内容を改定することができるものとし、改定後の約款は、甲乙間の一切の関係に適用されるものとする。 なお乙は最新の約款を甲のWebサイトにて確認できるものとする。

(附則)

2018年4月1日改定

別紙1

本件サービス及び本件商標

1.本件サービス
本件サービスとは、以下のサービスを意味する。

・乙から甲に対するサービスシリアル申請書の提出を受け、甲が乙に対して発行するシリアル証書(以下「シリアル証書」という)に記載される甲製品(以下「サービス使用製品」という)を使用することにより、乙が本約款に基づき乙のユーザに対して提供するサービスを意味し、乙がホスティングサービスを実施している顧客に対して提供するサービスをApplication Service(以下「Application Service」という)とし、乙がハウジングサービスおよび各種顧客サービスを実施している顧客に対して提供するサービスをManaged Service(以下「Managed Service」という)とする。ただし、シリアル証書にサービス名称が記載されている場合については、乙は、明記されているサービスを提供すること以外を目的として、サービス使用製品を使用してはならないものとする。

2.本件商標
TRENDMICRO

その他甲がその判断により追加する甲の商標

別紙2

カスタマー契約の条件
カスタマー契約は、実質的に以下のすべての条件を含むものとする。以下の条件の中で使用される用語の定義は、本約款における用語の定義に従うものとする。

著作権等

(1) 本ソフトウェア及びドキュメンテーションに関する著作権、特許、商標権、ノウハウ及びその他のすべての知的所有権は甲または甲へ当該知的財産権等を許諾した第三者へ独占的に帰属する。
(2) カスタマーは、甲の書面による事前の承認を得ることなく、有償・無償を問わず営利目的又は付加価値サービスとして第三者へ提供されるサービスの一環として本ソフトウェアを使用することはできないものとする。

責任の限定

(1)甲及び乙は、本ソフトウェア及びドキュメンテーションに関して一切の保証を行わないものとする。また、甲及び乙は、本ソフトウェア及びドキュメンテーションの機能がカスタマーの特定の目的に適合することを保証するものではなく、本ソフトウェア又はドキュメンテーションの物理的な紛失、事故及び誤用等に起因するカスタマーの損害につき一切の補償を行わないものとする。
(2)本ソフトウェア又はドキュメンテーションの使用に起因してカスタマー又はその他の第三者に生じた結果的損害、付随的損害及び逸失利益に関して甲及び乙は一切の責任を負わないものとする。カスタマー契約のもとで、理由の如何を問わず甲又は乙がカスタマー又はその他の第三者に対して負担する責任の総額は、カスタマーが損害の生じる直前の1年間に本件サービスの対価として実際に支払った金額の100%を上限とする。

契約の解除

カスタマーがカスタマー契約に違反した場合、乙はカスタマー契約を解除することができる。

一般条項

(1)カスタマー契約は、本ソフトウェアの使用許諾に関し、カスタマー契約の締結以前にカスタマーと乙との間になされたすべての取り決めに優先して適用される。
(2)カスタマー契約に起因する紛争の解決については、東京地方裁判所が第一審としての専属的管轄権を有する。

※ただし、本ソフトウェアがTrend Micro Virtual Network Function Suiteである場合は、上記の他、以下の条件および説明を含むものとする。

注意事項

カスタマーは、本ソフトウェアをホームネットワーク(カスタマーがご自宅において個人的に利用するネットワークを指します、以下同様)においてのみ利用することができるものとし 、当該ホームネットワークに接続され本ソフトウェアの機能の対象となる各種ハードウェアはカスタマーの責任においてカスタマーご自身またはカスタマーのご家族等が使用するハードウェアに限定される。

本ソフトウェアを有効にすると、ご家庭のネットワークの不正侵入の検知、ホームネットワークに接続された機器の危険なWebサイトへのアクセス、ペアレンタルコントロールの対象となるアプリの利用状況などを、各機器へのインストール不要で可視化することができる。

結果として、本ソフトウェアによりご家族のプライバシーにかかわる情報をカスタマーが把握できる場合がある。ただし、該当のWebサイトやアプリの情報が通知されても、ご家族の方が操作した情報自体やコンテンツ内容については管理者であるカスタマーには通知されない。 

不正サイトのURLなど、各端末(ご家族の方がお使いの機器を含む)から本ソフトウェアのプリインストールされたルーターを経由して収集した脅威の情報についてはトレンドに送信され、今後の製品品質の向上や製品サポートに活用される。詳細は「カスタマーの端末情報の送信について」に記載される。

本ソフトウェアをご利用されるカスタマーのご家族等全員に対して、本ソフトウェアの性能および機能、ならびに「カスタマーの端末情報の送信について」およびカスタマー契約について説明を行い、カスタマーのご家族等から同意を得るのはカスタマーの責任とする。また、カスタマーのご家族等以外の第三者に本サービスを利用させることはできない。

 

カスタマーの端末情報の送信について

以下は、本ソフトウェア利用中に開発パッケージから自動的に甲に送付される情報に関する説明です。

1.取得される情報の項目、取得方法、利用目的等について

①脅威情報
Trend Micro Smart Protection Network(「スマートフィードバック」、「ファイルレピュテーションサービス」、「脅威情報の送信」および「ウイルストラッキング」等を含みます)を備えるアプリケーションの場合、脅威に関する情報を収集および分析し、保護を強化するために、カスタマーの端末に攻撃を試みる脅威に関連すると思われる情報を収集します。甲では送信された情報をプログラムの安全性の判定や統計のために利用します。送信される情報にカスタマーの個人情報や機密情報等が意図せず含まれる可能性がありますが、トレンドがファイルに含まれる個人情報や機密情報自体を意図的に収集または利用することはありません。詳細はTrend Micro Smart Protection Network プライバシーポリシーをご覧ください。

②アクセスしたURL

カスタマー(カスタマーの御家族等を含みます)がアクセスしたURLを送信し、カスタマーがアクセスするWebページのセキュリティチェックを実施します。Webサイトのセキュリティ上の判定はトレンドの独自の基準により行われております。当該機能において判定されたWebサイトのアクセス可否の最終判断につきましては、カスタマーにてお願いします。なお、当該機能を有効にしたうえで、Webページにアクセスした場合、以下の事象がおこることがありますのでご注意ください。

(a)カスタマーがアクセスしたWebページのWebサーバ側の仕様が、カスタマーが入力した情報等をURLのオプション情報として付加しWebサーバへ送信する仕様の場合、URLのオプション情報にカスタマーの入力した情報(ID、パスワード等)などを含んだURLが甲のサーバに送信され、当該Webページのセキュリティチェックが実施されます。

(b)カスタマーがアクセスするWebページのセキュリティチェックを実施する仕様になっていることから、カスタマーがアクセスするWebサーバ側の仕様によっては、URLのオプション情報に含まれる内容により、カスタマーの最初のリクエストと同様の処理が行われます。

③Trend Micro Virtual Network Function Suite情報

本ソフトウェアの対象となるホームネットワーク内の端末に関するID、端末環境情報【ハードウェア情報、OS情報、アプリケーション情報、サービス(OS起動時に動くバックグラウンドサービスをさします)構成情報、Webブラウザアドオンソフトウェア情報、セキュリティパッチ情報、Webブラウザ情報等】などを甲に送信し、各デバイスが持つ脆弱性対策および甲における新サービスの開発に利用します。

2.外部送信・第三者提供・情報収集モジュールの有無

甲は1.に記載した目的を達成する範囲において、甲の海外子会社、甲の委託先(国内外を問いません)もしくは製品/サービスの開発または提供元の会社に上述の情報を提供することがあります。また、法令、条例、その他関係当局の要請に基づき情報を開示する場合があります。さらに、1.の情報について統計処理を行い乙に開示する場合があります。

以上

Security Service License約款(Hosted Email Security用)

お客さま(以下「乙」という)がトレンドマイクロ株式会社(以下「甲」という)の提供するセキュリティサービス製品(以下「セキュリティサービス」という)をご使用になる前に、下記のライセンス約款(以下「本約款」という)をよくお読みください。本約款の条件にご同意頂けない場合には、乙が本件サービスの申込を行った販売店にライセンス製品をご返却ください。

第1条(本約款の目的)

本約款は、乙が顧客に対して各種顧客サービスを提供するための諸条件を定めたものである。

第2条(定義)

本約款においては、別段の定めのある場合を除いて各用語の定義は次のとおりとする。
(1)「セキュリティサービス」とは、乙が本件サービスの申込を行った販売店において取り扱う甲のセキュリティサービス製品(パターン・アップデートを含むものとする)とする。尚、セキュリティサービスの対応プラットフォームについては、甲が日本国内で顧客向けに販売しているセキュリティサービスのうち、甲または販売店が別途指定するものとする。
(2)「本件サービス」とは、別紙1に記載されるサービスを意味する。
(3)「カスタマー」とは、乙とカスタマー契約を締結することによって本件サービスの提供を受ける権利を正当に取得し、かつ、当該権利の再販権又は再許諾権を許諾されていない者を意味する。
(4)「カスタマー契約」とは、乙からカスタマーへの本件サービスの提供を目的として乙とカスタマーによって締結される書面又は電子媒体による契約であり、かつ、別紙2に記載される条件を実質的に含む契約を意味する。
(5)「各種顧客サービス」とは、乙が顧客の所有しているハードウェアに対して提供する各種アプリケーションの運用ならびに保守管理サービスを意味する。
(6)「ドキュメンテーション」とは、印刷又は電子的なフォームによって甲が作成するセキュリティサービスのマニュアル及びオンラインヘルプ・ファイルを意味する。
(7)「サポートサービス」とは、セキュリティサービスに関して甲から乙へ提供される本約款第5条所定のサービスを意味する。
(8)「サービスパートナー登録」とは、別途、甲が指定する乙に関する情報の甲による登録を意味する。
(9)「サービスプロバイダ」とは、一般電話回線もしくは専用線でインターネットに接続するサービスを提供する事業者またはインターネット上で何らかのサービスを提供する事業者を意味する。
(10)「管理コンソール」とは、セキュリティサービスの設定を行う乙の専用Webコンソールを意味する。
(11)「管理コンソール用ID」とは、管理コンソールを使用できる権限を与える認証記号を意味する。
(12)「xSP Web Service」とは、管理コンソール用IDの発行および変更かつカスタマーのドメイン登録および変更を行うWebコンソールを意味する。
(13)「パターン・アップデート」とは、セキュリティサービスにおいてウイルス/スパム等のスキャニング及び駆除のために使用され、かつ、甲によって随時更新及びリリースされるパターンファイルを意味する。

第3条(権利の許諾)

1. 甲は、本約款記載の条件に従い乙に対して、日本国内において、非独占的、再許諾不可能(本約款において明示的に許諾される場合を除く)かつ譲渡不可能な以下の権利を許諾する。
(1)日本国内において本件サービスをカスタマーに提供する権利および日本国内において本件サービスをサービスプロバイダに代行してカスタマーに対して提供する権利。
(2)本件サービスをカスタマーへ提供することのみを目的として管理コンソールを使用またはカスタマーに使用させる権利。ただし、管理コンソールを使用したセキュリティサービスの設定は、乙またはカスタマーの経費負担及び責任において行われるものとする。
(3)本件サービスをカスタマーへ提供することのみを目的として、日本国内においてドキュメンテーションを使用し、かつ、複製する権利(前記(1)記載のサービスプロバイダに対する再許諾権を含む)。ただし、ドキュメンテーションの複製及びインストールは、乙の経費負担及び責任において行われるものとする。
(4)本件サービスおよびセキュリティサービスのマーケティング及び広告宣伝活動に関連して、別紙1記載の甲の商標もしくは登録商標(以下「本件商標」という)ならびに甲が別途乙に対して提供する資料(以下「本件資料」という)を日本国内で使用する権利(前記(1)記載のサービスプロバイダに対する再許諾権を含む)。ただし、乙は、本件商標ならびに本件資料の使用に関しては甲の指示に従うものとする。
(5)本件サービスをカスタマーへ提供することのみを目的としてxSP Web Serviceを使用する権利。ただし、xSP Web Serviceを使用した管理コンソール用IDの発行および変更かつカスタマーのドメイン登録および変更設定は、乙の経費負担及び責任において行われるものとする。

2. 乙が日本国内において甲の事前の書面による承諾を得て、前項(1)号から(4)号の一部または全部を第三者に再許諾する場合、または、本件サービスをサービスプロバイダに代行してカスタマーに対して提供する場合には、乙は、甲に対して、本約款において、乙が本約款所定の本件サービスを実施する際に負う義務を当該第三者または、当該サービスプロバイダに遵守させることを保証すると伴に、甲の事前の書面による承諾なく、当該第三者または、当該サービスプロバイダが前項(1)号から(4)号所定の権利を第三者に対して実施しないための措置をとらなければならないものとする。また、乙は、甲から要求があった場合には、甲に対して、乙・当該第三者間、または、乙・当該サービスプロバイダ間の契約書の写しを、契約締結直後、直ちに提出するものとする。

3. 乙が日本国内において第1項(1)号から(4)号の一部または全部を第三者に再許諾する場合、または、本件サービスをサービスプロバイダに代行してカスタマーに対して提供する場合には、乙が当該第三者または当該サービスプロバイダに対して本約款所定のサポートサービスを提供するものとし、甲は、当該第三者、サービスプロバイダならびにそれらの顧客、その他の第三者に対してサポートサービスを提供する義務を負わないものとする。

4. 乙が日本国内において第1項(1)号から(4)号の一部または全部を第三者に再許諾する場合、または、本件サービスをサービスプロバイダに代行してカスタマーに対して提供する場合には、本条第1項(2)所定の管理コンソールを使用するものとし、当該第三者ならびに当該サービスプロバイダに対して自らもしくは第三者をして本件サービスを提供可能な管理コンソール等を、甲の事前の承諾なく作成させてはならないものとする。

第4条 (権利許諾の条件)

1. 乙は、セキュリティサービス、管理コンソール、xSP Web Serviceを本件サービスの提供のみに使用することができるものとし、セキュリティサービスを乙の各種顧客サービスの顧客に対してのみ使用するものとする。また、乙は、甲から要求があった場合には、ただちにすべてのカスタマー契約のコピーを甲へ提出する。

2. 乙が本件サービスのカスタマー向けマニュアル又は広告宣伝資料等において本件商標を使用する場合、甲の要求に応じて当該資料のサンプルをただちに甲へ提出するものとし、かつ、当該資料における本件商標の使用に関して甲の書面による事前の承認を得るものとする。

3. 乙は、甲もしくは甲の製品の信用を毀損するような態様によって、本件サービスの提供又はその広告宣伝活動を行ってはならないものとする。また、乙は、本件サービスもしくはセキュリティサービスに関して、虚偽又は誤解を招くような表現を用いてはならないものとする。

4. 乙が本件サービスを行う場合(本件サービスを再許諾した場合および本件サービスをサービスプロバイダに代行してカスタマーに対して提供した場合を含む)には、乙は、乙のユーザに対して本件サービスを3ヶ月以上提供しなければならないものとする。

第5条(サポートサービスの提供)

1. 甲は、本約款の有効期間中、甲が定める手続きに従って、乙がサービスパートナー登録を行った場合には、本約款記載の条件に従い乙に対して以下のサポートサービスを提供する。
・セキュリティサービスに対する最新のパターンファイルおよび検索エンジンおよびプログラムモジュールの提供

2. サポートサービスに関する甲の義務は、本約款に記載の内容に関する合理的な努力を行うことに限られるものとする。

3. 甲は、カスタマーまたは、乙を除くその他第三者に対してサポートサービスを提供する義務を負わないものとする。

第6条(対価)

乙は、本約款において許諾される権利及びサポートサービスの対価として、乙と販売店間で別途協議の上、決定する対価を販売店に対して支払うものとする。尚、甲および/または販売店は、本約款において明示的に規定される場合を除き、本約款のもとで乙から受領した金員につき乙へ返却する義務を負わないものとする。

第7条(報告)

乙は、本約款の有効期間中、カスタマーに対して本件サービス提供を行った場合(本件サービスを再許諾した場合および本件サービスをサービスプロバイダに代行してカスタマーに対して提供した場合を含む)には、セキュリティサービスを購入した販売店に対して、当該販売店が指定する期日までに当該販売店が別途指定する報告書を提出するものとする。尚、乙は、当該販売店に対して、本件サービス提供が行われなかった場合でも当該報告書の提出を行うものとする。

第8条(監査)

乙は、本約款の有効期間中及び本約款の終了後2年を経過するまで、本約款において乙が支払うべき対価の計算根拠となる記録及び帳簿を保存するものとする。また、乙は、甲又は甲が指定する第三者が、対価の正確性の確認を目的として、乙の営業時間内に前記記録及び帳簿を監査することを認めるものとする。当該監査の経費は甲が負担するものとする。ただし、監査の結果、乙による対価の支払額が支払われるべき対価の5%を超えて誤っていたことが判明した場合には、監査の経費を乙が負担するものとする。尚、監査においては、乙の事前の承諾を得て、館内規制およびその他の規制に従うものとする。

第9条(保証及び責任の限定)

1. 甲は、セキュリティサービス(カスタマーの電子メールの未達、ロスト、遅延や検索サービス上の問題などを含むがこれに限定されない。本条において以下同様とする。)、管理コンソール、xSP Web Service、ドキュメンテーション、本件商標及びサポートサービスに関して一切の保証を行わないものとする。また、甲は、セキュリティサービスが乙又はカスタマーの特定目的に適合することを保証するものではなく、かつ、セキュリティサービス、管理コンソールまたはxSP Web Serviceの誤用に起因して乙又はカスタマーを含むその他の第三者に生じた損害につき責任を負わないものとする。甲は、本件サービスに関し、乙、カスタマー又はその他の第三者に対していかなる責任も負わないものとする。

2. セキュリティサービス又はサポートサービスに起因して乙、カスタマーもしくはその他の第三者に生じた結果的損害、付随的損害及び逸失利益に関して甲は一切の責任を負わないものとする。

3. 本約款のもとで、理由の如何を問わず甲が乙、カスタマーもしくはその他の第三者に対して負担する責任の総額は、乙が損害の生じる直前の3ヶ月間に本約款のもとで実際に甲へ支払った金額の100%を上限とする。

第10条(権利の帰属)

1. セキュリティサービス、本件サービス、管理コンソール、xSP Web Service、ドキュメンテーション及び本件商標に関する著作権、特許、商標権、意匠、ノウハウ及びその他のすべての知的所有権は甲へ独占的に帰属する。本件サービスを提供するために乙がセキュリティサービスを改変した場合においても、当該改変部分に関する著作権、特許、商標権、意匠、ノウハウ及びその他のすべての知的所有権は甲へ独占的に帰属する。

2. 乙は、管理コンソールおよびxSP Web Serviceにつき、リバース・エンジニアリング、逆コンパイル又は逆アセンブルしてはならないものとする。

3. 乙は、本約款において明示的に許諾される場合を除き、セキュリティサービス及びドキュメンテーションを第三者へ賃貸、貸与、販売又は譲渡できないものとし、かつ、セキュリティサービス、管理コンソールおよびxSP Web Service使用権利及びドキュメンテーションに担保権を設定することはできないものとする。

第11条(権利の表示)

1. 乙は、セキュリティサービス、本件サービス、管理コンソール、xSP Web Service、ドキュメンテーション及び本件商標に関する著作権、特許もしくは商標権等が甲へ独占的に帰属することを明示するために、甲が別途指定する権利表示を本件サービスの関連資料及び宣伝資料において行うものとする。

2. 乙は、セキュリティサービス、本件サービス、管理コンソール、xSP Web Service、ドキュメンテーション及び本件商標に関する著作権、特許もしくは商標権等を甲が独占的に有することの表示を除き、甲の書面による事前の同意を得ることなく、本件サービスと甲又は甲の製品との関連を示唆するいかなる表示又は表明も行ってはならないものとする。

第12条(権利侵害への対応)

1. セキュリティサービス、管理コンソール、xSP Web Service、ドキュメンテーションもしくは本件商標に起因して第三者との間に著作権、特許、商標、意匠、ノウハウ又はその他の知的所有権上の侵害問題が生じた場合又は生じるおそれがあると甲が判断する場合、当該問題に関する訴訟の遂行及び和解等の一切の交渉は甲が行うものとする。乙は、当該侵害問題を覚知した場合、ただちに書面により甲へ通知を行うものとし、かつ、甲による当該交渉に関して甲に協力するものとする。

2. 甲の判断においてセキュリティサービス、管理コンソール、xSP Web Service、ドキュメンテーションもしくは本件商標が第三者の知的所有権を侵害しているか又はその可能性がある場合、甲は、その選択により以下のいずれかの対応を行うものとする。本項は、セキュリティサービス、管理コンソール、xSP Web Service、ドキュメンテーションもしくは本件商標に起因する第三者の知的所有権侵害に関して甲が負うべき責任のすべてを記載するものである。
(1) 侵害を回避するようにセキュリティサービス、管理コンソール、xSP Web Serviceもしくはドキュメンテーションを改変する。
(2) 侵害の原因となる知的所有権につきその権利者から使用権等を確保する。
(3) 侵害を生じさせているセキュリティサービス、管理コンソール、xSP Web Serviceにつき乙が実際に甲へ支払った対価を返還する。

第13条(販売等の促進)

乙は、甲乙間の別途協議に基づき、日本国内で本件サービスを提供するための販売促進活動等につき最大限の努力を行うものとする。

第14条(法令、規格等の遵守)

1. 乙は、本約款の履行に際し、国内外の関係する法令、規格等を遵守するものとする。

2. 乙は、セキュリティサービスおよび当該サービスにおいて使用されている技術(以下「本ソフトウェア等」という)が、外国為替および外国貿易法、輸出貿易管理令、外国為替令および省令、ならびに、米国輸出管理規則に基づく輸出規制の対象となる可能性があること、加えてその他の国における輸出規制対象品目に該当している可能性があることを認識の上、本ソフトウェア等を適正な政府の許可なくして、禁輸国もしくは貿易制裁国の企業、居住者、国民、または、取引禁止者、取引禁止企業に対して、輸出もしくは再輸出しないものとする。

3. 乙は、本ソフトウェア等に関連した米国輸出管理法令の違法行為に対して責任があることを認識の上、違法行為が行われないよう、適切な手段を講じるものとする。

4. 本約款の締結により、乙は、自らが米国により現時点で輸出を禁止されている国の居住者もしくは国民ではないこと、および本ソフトウェア等を受け取ることが禁止されていないこと、ならびに本ソフトウェア等を、大量破壊を目的とした、核兵器、化学兵器、生物兵器、ミサイルの開発、設計、製造、生産を行うために使用しないことに同意するものとする。

第15条(提供停止)

1. 甲は、下記の場合、乙へ事前の通知を行うことなく、乙に対するセキュリティサービス、管理コンソール、xSP Web Serviceまたはサポートサービスの提供を停止できるものとします。
(1) セキュリティサービスを構成するシステム(以下「システム」といいます)の緊急保守を行うとき
(2) インターネットを含むネットワークの障害、火災もしくは停電等の不可抗力、または、第三者による妨害等によりシステムの運用が困難になったとき
(3) 天災またはこれに類する事由により、システムの運用ができなくなったとき
(4) 乙がセキュリティサービスを購入した販売店に対し第6条に定める報告書を6ヶ月間以上提出しなかった場合
(5) 上記以外の緊急事態により、甲がシステムを停止する必要があると判断するとき

第16条(守秘義務)

1. 甲乙は、(a)本約款記載の内容、及び、(b)本約款に関連して相手方が秘密である旨を明示して開示した情報につき、相手方の書面による承諾を得ることなく第三者に開示・漏洩しないものとし、かつ、本約款における義務の履行又は権利の行使に必要な場合を除き方法を問わず利用しないものとする。ただし、国家機関の命令による開示等正当なる事由に基づき開示する場合はこの限りではないが、その場合には相手当事者に対して速やかに事前の通知を行うものとする。

2. 前項に拘わらず、下記各号に定める事項については前項の適用を受けないものとする。
(1) 開示を受けた時に既に公知である情報
(2) 開示を受けた後、自己の責によらず公知となった情報
(3) 開示を受ける前から、自己が適法に保有している情報
(4) 第三者から、守秘義務を負わず適法に入手した情報
(5) 相手方の機密情報を使用又は参照することなく独自に開発した情報

第17条(有効期間)

 本約款の有効期間は、本約款の規定に従い解除又は解約される場合を除いて、乙が甲の指定する申請書に記入した日から有効となり、甲においてサービスパートナー登録が完了した日(以下「サービスパートナー登録完了日」という)から1年間とする。ただし、本約款の期間満了1ヶ月前迄に、甲乙いずれからも本約款を更新しない旨の書面による意思表示のない場合には満了日から更に1年間更新されるものとし、以後についても同様とする。

第18条(即時解除)

甲乙は、相手当事者が次の各号の一に該当した場合、催告及び自己の債務の履行の提供をしないで、ただちに本約款の全部又は一部を解除することができる。なお当該解除権の行使は、相手当事者に対する損害賠償請求を妨げないものとする。

(1) 本約款に定める各条項に違反したとき
(2) 本約款第7条所定の報告書の提出が6ヶ月間行われなかったとき
(3) 支払の停止又は破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始もしくは特別清算開始の申立があったとき
(4) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき
(5) 差押、仮差押、仮処分、公売処分、租税滞納処分その他公権力の処分を受けたとき
(6) 営業廃止の決議をしたとき
(7) 著しい背信行為のあったとき
(8) その他財産状態が悪化するか又はそのおそれがあると認められる相当の事由があるとき

第19条(反社会的勢力への対応)

1. 甲乙は、相手方に対し、自己が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者 、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標榜ゴロ又は特殊知能暴力集団等その他これらに準じる者 (以下「暴力団等」という)、には該当しないこと、及び次の各号 のいずれか一にも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを表明し、保証するものとする。
(1) 暴力団等が経営を支配している又は経営に実質的に関与している と認められる関係を有すること
(2) 自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団等を利用していると認められる関係を有すること
(3) 暴力団等に対して 資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(4) 役員又は経営に実質的に関与している者が、暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること

2. 甲乙は、自らまたは第三者を利用して、次のいずれかに該当する行為を行わないことを表明し、保証するものとする。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて相手当事者の信用・名誉を棄損し、または相手当事者の業務を妨害する行為

3. 甲乙は、本条第1項若しくは第2項の表明保証に反していることが判明した場合、新聞報道をはじめとする報道により、自己が暴力団等若しくは本条第1項若しくは第2項のいずれかに該当することが報道された場合には、相手方は何らの通知催告なしに、期限の利益を喪失させ、かつ取引契約(本条において本約款を含むものとする、以下同様)を解除することができるものとする。

4. 甲乙は、前各項における表明及び保証に違背し、若しくは虚偽の申告をしたことが判明した場合、相手方が何らの通知・催告なしに、直ちに期限の利益を喪失させ 、かつ取引契約の全部又は一部を解除できることに合意する。またその場合、相手方が被った一切の損害を賠償するとともに、当該解除により生じた自己の損害については相手方に対して何らの請求もしないものとする。

5. 甲乙は、相手方との取引契約に関連して、第三者との間で再委託にかかる契約(以下「関連契約」という)を締結する場合において、関連契約の当事者又は代理若しくは媒介 をする者が暴力団等あるいは本条1 項各号のいずれかに該当することが判明したときは、関連契約の解除等必要な措置をとるものとし、当該措置を行わなかった場合には 、相手方が契約の全部又は一部を解除することができることに合意する。

第20条(契約終了の効果)

1. 乙の帰責事由によらず本約款が終了する場合に限り、乙は当該終了日から90日を過ぎるまで、本約款記載の条件に従い、本約款において許諾された権利を行使することができる。また、この場合、甲はサポートサービスの提供を本約款の終了日から90日を過ぎるまで継続するものとする。

2. 乙は、前項記載の場合、本約款の終了日から90日を経過後、ただちに乙が保有するセキュリティサービス、ドキュメンテーション及びそのすべての複製物を甲へ返還するか又は廃棄した旨を書面により乙へ報告する。

3. 乙の帰責事由によって本約款が解除された場合、乙は、本約款において許諾されたすべての権利を喪失するとともに、甲に対する債務の履行につきただちに期限の利益を失うものとする。また、この場合に乙は、本約款の終了後、ただちに乙が保有する管理コンソール用ID等、ドキュメンテーション及びそのすべての複製物を甲へ返還するか又は廃棄した旨を書面により甲へ報告する。

4. 本約款が理由の如何を問わず終了した場合、一方当事者は本約款のもとで受領した相手当事者の秘密情報を記録する媒体(そのすべての複製物を含む)につき、ただちに廃棄するか又は相手当事者へ返還するものとする。

5. 第8条、第9条、第10条、第12条、第16条、本条及び第22条の各定めは、本約款が解除、期間の満了又はその他の事由によって終了したときであってもなおその効力を有するものとする。

第21条(譲渡禁止)

乙は、本約款に基づく権利義務の一部又は全部を甲の事前の書面による承諾なしに第三者に譲渡又は担保の目的に供してはならない。乙が甲の競合相手(甲の判断による)によって買収又は合併された場合、甲は、何らの義務を負うことなく本約款を解除することができる。この場合、前条第1項の規定は適用されないものとする。

第22条(合意管轄)

本約款に関連して、甲乙間において争いが生じたときは、東京地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とする。

第23条(協議事項)

本約款について疑義あるときは、甲乙双方誠意をもって協議の上決定するものとする。

第24条(本約款等の改定)

甲は乙に対し事前の通知を行うことなく本約款(別紙を含む)の内容を改定することができるものとし、改定後の約款は、甲乙間の一切の関係に適用されるものとする。 なお乙は最新の約款を甲のWebサイトにて確認できるものとする。

(附則)

2013年1月1日改定

別紙1

本件サービス及び本件商標

1.本件サービス
本件サービスとは、以下のサービスを意味する。

・乙から甲に対するサービスシリアル申請書の提出を受け、甲が乙に対して発行するシリアル証書(以下「シリアル証書」という)に記載されるセキュリティサービス(以下「サービス使用製品」という)を使用することにより、乙が本約款に基づき乙のユーザに対して提供するサービスを意味する。ただし、シリアル証書にサービス名称が記載されている場合については、乙は、明記されているサービスを提供すること以外を目的として、サービス使用製品を使用してはならないものとする。

2.本件商標
TRENDMICRO

その他甲がその判断により追加する甲の商標

別紙2

カスタマー契約の条件

カスタマー契約は、実質的に以下のすべての条件を含むものとする。

著作権等
(1)本件サービス及びドキュメンテーションに関する著作権、特許、商標権、ノウハウ及びその他のすべての知的所有権は甲または甲へ当該知的財産権等を許諾した第三者へ独占的に帰属する。
(2)カスタマーは、甲の書面による事前の承認を得ることなく、有償・無償を問わず営利目的又は付加価値サービスとして第三者へ提供されるサービスの一環として本件サービスを使用することはできないものとする。

責任の限定

(1)甲及び乙は、本件サービス(カスタマーの電子メールの未達、ロスト、遅延や検索サービス上の問題などを含むがこれに限定されない。本条において以下同様とする。)及びドキュメンテーションに関して一切の保証を行わないものとする。また、甲及び乙は、本件サービス及びドキュメンテーションの機能がカスタマーの特定の目的に適合することを保証するものではなく、本件サービス又はドキュメンテーションの物理的な紛失、事故及び誤用等に起因するカスタマーの損害につき一切の補償を行わないものとする。
(2)本件サービス又はドキュメンテーションの使用に起因してカスタマー又はその他の第三者に生じた結果的損害、付随的損害及び逸失利益に関して甲及び乙は一切の責任を負わないものとする。
(3)カスタマー契約のもとで、理由の如何を問わず甲又は乙がカスタマー又はその他の第三者に対して負担する責任の総額は、カスタマーが損害の生じる直前の1年間に本件サービスの対価として実際に支払った金額の100%を上限とする。

サービスの停止

甲および乙は、以下の場合、カスタマーへ事前の通知を行うことなく本件サービスの提供を停止できるものとする。

(a)本件サービスを構成するシステム(以下「システム」といいます)の緊急保守を行うとき
(b)インターネットを含むネットワークの障害、火災もしくは停電等の不可抗力、または、第三者による妨害等によりシステムの運用が困難になったとき
(c)天災またはこれに類する事由により、システムの運用ができなくなったとき
(d)上記以外の緊急事態により、甲または乙がシステムを停止する必要があると判断するとき

契約の解除

カスタマーがカスタマー契約に違反した場合、もしくはカスタマーにおいて甲が運営するサーバ経由でスパムメールなどの不正なメールを送信した場合した場合乙はカスタマー契約を解除することができる。

個人情報

本件サービスの提供のため、カスタマーに電子メールが到達する前に、甲が保有するサーバにおいて、カスタマーの電子メールに対し悪影響のありうるコンテンツの有無を判定することを了承する。ただし、当該判定はシステムによって自動的に実施され、甲および乙は本件サービスの提供においてカスタマーに事前の断りなくカスタマーのメール等の個人情報を確認しないものとする。

一般条項

(1)カスタマー契約は、本件サービスに関し、カスタマー契約の締結以前にカスタマーと乙との間になされたすべての取り決めに優先して適用される。
(2)カスタマー契約に起因する紛争の解決については、東京地方裁判所が第一審としての専属的管轄権を有する。
(3)本件サービスでは、スパムメールと通常のメール両方を送信するサーバがあった場合、スパムメール送信元とみなし、接続拒否や配送遅延処理の対象としており、そのようなサーバからのメール受信が必要な場合には、管理コンソール上においてホワイトリストへの登録等の運用を行う必要があること

以上