※お客様が「保険&PCサポート」または「保険&デジタルライフサポート」(以下「旧サービス」といいます)が付帯されたウイルスバスターライセンス契約有効期間中の場合、以下の「アメリカンホーム医療・損害保険株式会社 補償概要」(以下「本保険」といいます)はウイルスバスターライセンス契約有効期間中に限り引き続き適用されます。なお、2016年1月6日以降は、旧サービスが付帯された形態ではウイルスバスターライセンス契約は更新できません。また、「ウイルスバスター クラウド 10 + デジタルライフサポート プレミアム」を新規購入された場合および「デジタルライフサポート プレミアム」が付帯されたウイルスバスターライセンス契約を更新された場合、本保険は適用されません。

アメリカンホーム医療・損害保険株式会社 補償概要

●保険(補償)の内容について

1.この保険(補償)の仕組みについて

この保険はトレンドマイクロ株式会社を契約者としてアメリカンホーム医療・損害保険株式会社(以下「アメリカンホーム保険会社」といいます。)と契約されます。この補償は「カード・個人情報被害の補償」で、被保険者(補償の対象となる方)は被保険者本人(下記記載の「対象者」に該当する方)となります。

対象者

・保険&デジタルライフサポートの対象は、個人の方のみに限らせていただきます。ユーザ登録者ご本人と確認できない場合および法人は、対象となりません。

・2台目以降で、識別用ニックネームのみ登録される方は対象となりません。

2.対象期間について

(1)保険&デジタルライフサポート付のウイルスバスター製品を購入した場合

ウイルスバスターライセンス契約期間と同様に、オンラインユーザ登録日に始まり、ウイルスバスターライセンス契約終了日までとなります。

■ウイルスバスター製品+保険&デジタルライフサポート1年版対象期間:1年間
■ウイルスバスター製品+保険&デジタルライフサポート2年版対象期間:2年間
■ウイルスバスター製品+保険&デジタルライフサポート3年版対象期間:3年間

(2)保険&デジタルライフサポートサービスを追加購入した場合

保険&デジタルライフサポートを追加購入した場合は、トレンドマイクロ株式会社が下記のとおり注文処理を完了した時点に始まり、ウイルスバスターライセンス契約終了日までとなります。
「注文処理が正しく完了された」とみなされるべき時点は、以下の通りです。完了の時点は、支払い方法によって異なります。
支払い方法として

・クレジットカードを選択した場合 : クレジットカード会社によって課金が承認され、トレンドマイクロ株式会社が注文/支払いの確認用メールをお客様に送信した時点

・かんたんコンビニ決済を選択した場合 : トレンドマイクロ株式会社が代金の支払いを受け取り、注文/支払いの確認用メールをお客様に送信した時点

・払込票を選択した場合 : トレンドマイクロ株式会社が代金の支払いを受け取り、注文/支払いの確認用メールをお客様に送信した時点

・銀行振込を選択した場合 : トレンドマイクロ株式会社が代金の支払いを受け取り、注文/支払いの確認用メールをお客様に送信した時点

* ウイルスバスターライセンス契約終了日以前にユーザ登録の抹消または解除の手続きを行った場合は、抹消日または解除日に終了となります。
* ウイルスバスターライセンス契約の契約期限が切れた場合は、保険&デジタルライフサポート付きのウイルスバスターライセンス契約の更新手続きが必要となります。また別途、更新料が必要となります。
* キャンペーン等で、ウイルスバスターライセンス契約が延長された場合は、保険&デジタルライフサポートの期間も自動的に延長されます。

3.お支払いする保険金の概要について

お支払いする保険金の概要およびお支払いできない主な場合は、以下のとおりとなります。詳しくはアメリカンホーム保険会社お客様サービスセンターにご確認ください。

1)保険金をお支払いする場合

1.クレジットカード不正使用保険金
クレジットカード等(注1)の不正使用またはクレジットカード等(注1)に関する個人情報の不正使用(注2)の結果として、被保険者に金銭的損害が生じた場合に保険金をお支払いします。ただし法律、クレジットカード等(注1)の会員規約等に基づき、金融機関等によって被保険者の金銭的損害が補償される場合は、それらの額が控除されます。

2.クレジットカード不正使用見舞金
クレジットカード等(注1)の不正使用またはクレジットカード等(注1)に関する個人情報の不正使用(注2)の結果として、被保険者に金銭的損害が生じ、警察署に被害届を提出された場合等、不正使用の事実が客観的に確認可能な場合に保険金をお支払いします。

2)お支払いする保険金の額

1.クレジットカード不正使用保険金
被保険者が被った損害額(注3)。(ただし、1回の事故につき100万円、かつ1年間通算で100万円が限度)

2.クレジットカード不正使用見舞金
1回の事故につき1万円

* 他の保険契約等がある場合にお支払いする保険金の額について
保険金をお支払いする場合が同じである他の保険契約等がある場合、他の保険契約等から保険金が支払われた場合は、損害の合計額から他の保険契約等から支払われた保険金の額を差し引いた額を、この保険の支払限度額を限度に、お支払いします。他の保険契約等から保険金が支払われなかった場合は、この保険の支払限度額を限度に保険金をお支払いします。

3)保険金をお支払いできない主な場合

クレジットカード不正使用保険金、クレジットカード不正使用見舞金 共通

(1)次の各事由に起因する損害

・被保険者が被った身体的な傷病、障害、精神的ショック、精神的苦痛または精神障害

・被保険者がクレジットカード等(注1)の会員規約等に定められた義務を怠った場合の、そのクレジットカード等(注1)の不正使用

・クレジットカード等(注1の受領代理人による、そのクレジットカード等の不正使用

(2)次の各事由によって生じた事故に起因する損害

・被保険者またはこれらの者の親族もしくは法定代理人の故意、もしくは重大な過失、またはこれらの者が行った犯罪行為もしくは不誠実行為

・被保険者またはこれらの者の親族もしくは法定代理人があらかじめ知っていた、または第三者と共謀して行った犯罪行為もしくは不誠実行為

・被保険者の同居人、留守居人もしくは家事使用人、または被保険者の居住する住宅への出入りが常時可能な者が行った犯罪行為または不誠実行為

・被保険者でない者が保険金の全部または一部を受け取るべき場合においては、その者またはその者の親族もしくは法定代理人の故意または重大な過失。ただし、保険金を支払わないのはその者が受け取るべき金額に限ります。

・戦争、外国の武力行使、内乱、暴動等

・核燃料物質等の放射性、爆発性その他の有害な特性

・地震もしくは噴火またはこれらによる津波による著しい秩序の混乱・・・等

(3) 次の各事由に起因する損害

・被保険者が麻薬、大麻、あへん、覚せい剤またはシンナー等の影響を受けているおそれがある状態で発生した事故

・被保険者の職務遂行のために現金を引き出したことに起因する事故・・・等

・暴力団関係者等の反社会的勢力に該当すると認められた被保険者が被った損害

(注1) 「クレジットカード等」とは、国内で発行されたクレジットカード、クレジット機能付キャッシュカード、同機能付ローンカードおよびこれらに関する情報(暗証番号を含みます。クレジット機能付キャッシュカードおよびローンカードについては、クレジット機能ならびに同機能に関する情報に限ります。)をいい、プリペイドカード、電子マネーおよびそれらに類似の前払式証票を除きます。なお、「1.この保険(補償)の仕組みについて」で規定する対象者が国内に居住している場合には、海外で発行されたクレジットカード、クレジットカード機能付キャッシュカード、同機能付ローンカードおよびこれらに関する情報もクレジットカード等に含めることとします。

(注2) クレジットカード等に関する「個人情報の不正使用」とは、被保険者のクレジットカード等に関する個人情報を取得した第三者が、取得した個人情報を被保険者の財産権を侵害する(被保険者に金銭的損害を生じさせる)目的で不正使用することをいい、プライバシーの侵害など財産権以外の権利侵害は保険金支払いの対象となりません。

(注3) 法律またはクレジットカード等の発行者もしくは金融取引の相手方が提供する補償制度(保険契約を含みます。)等により損害の補償を受け取ることができる場合には、それらの額を控除した額となります。ただし、法律またはクレジットカード等の発行者もしくは金融取引の相手方が提供する補償制度等により、損害の補償が受けられない場合であっても、被保険者等の故意または重大な過失によって生じた事故に起因する損害については保険金をお支払いできませんのでご注意ください。

(4) 補償の重複について

補償内容が同様の保険契約等が他にある場合、補償が重複することがあります。保険金をお支払する場合や補償の対象者の範囲などを十分にご確認ください。

●事故が発生した場合

1.事故の通知

事故が発生した場合は、直ちにアメリカンホーム保険会社にご連絡ください。正当な理由がなく、事故の日から遅滞なくご連絡をいただけない場合、保険金の一部または全額をお支払いできない場合があります。

1-1

通知事由(どんな場合に):

保険金の請求を行う可能性のある事故が発生したとき

通知期限(いつまでに):

事故が発生したことを知った日からその日を含めて30日以内

通知先(どこに):

アメリカンホーム保険会社

通知内容(何を):

次に定める事項のうちアメリカンホーム保険会社の求める事項の詳細

1.事故発生の状況および損害の程度

2.クレジットカード等に関する情報およびクレジットカード等の発行者との交渉状況

3.不正に行われた金融取引に関する情報および金融取引の相手方との交渉状況

1-2

通知事由(どんな場合に):

次のいずれかに該当する事実が発生したことを知ったとき

1.事故の発生

2.クレジットカード等またはクレジットカード等に関する個人情報が記載・記録された物の盗難または紛失

3.第三者によるクレジットカード等に関する個人情報の不正取得

通知期限(いつまでに):

すみやかに

通知先(どこに):

1.警察署

2.個人信用情報機関(クレジットカード等に関する個人情報の不正使用またはクレジットカード等の不正使用が発生した場合)

3.被保険者が所有するクレジットカード等の発行者および金融取引の相手方

4.その他アメリカンホーム保険会社が個別に求めた届出先

通知内容(何を):

次のいずれかに該当する事実

1.事故が発生したこと

2.クレジットカード等またはクレジットカード等に関する個人情報が記載・記録された物の盗難または紛失が発生したこと

3.クレジットカード等に関する個人情報を第三者が不正に取得したこと

1-3

通知事由(どんな場合に):

次のいずれかに該当する事実が発生したことを知ったとき

1.クレジットカード等に関する個人情報の不正使用もしくはクレジットカード等の不正使用

2.クレジットカード等(この場合におけるクレジットカード等には、それらの事実を知ったときに不正使用されていないものを含みます。)の盗難もしくは紛失または偽造もしくは変造されたこと

通知期限(いつまでに):

それらの事実を知ったとき(注)から48時間以内

(注)クレジットカード等の発行者または金融取引の相手方に対して、営業時間外であること等の理由により連絡ができない状態のときは、次の営業時間が開始したときとします。

通知先(どこに):

被保険者が所有するクレジットカード等の発行者および金融取引の相手方

通知内容(何を):

次のいずれかに該当する事実

1.クレジットカード等に関する個人情報の不正使用もしくはクレジットカード等の不正使用が発生したこと

2.クレジットカード等(この場合におけるクレジットカード等には、それらの事実を知ったときに不正使用されていないものを含みます。)を盗難もしくは紛失し、または偽造もしくは変造されたこと

2.保険金請求の手続き

1.事故の通知をいただいた場合、アメリカンホーム保険会社から保険金請求に関する案内をいたします。

2.被保険者または保険金を受け取るべき方が下記<提出書類>の書類を提出されないとき、または提出する書類について知っている事実を記載されなかったり、事実と相違することを記載された場合は、アメリカンホーム保険会社は、それによって被った損害の額を差し引いて保険金をお支払いします。

3.法律またはクレジットカード等の発行者もしくは金融取引の相手方が提供する補償制度(保険契約を含む。)等により損害の補償を受け取ることができる場合には、それらの額を控除して保険金をお支払いします。したがいまして、これらの補償制度へのご請求手続きが完了し、これらの補償制度から支払われる金額が決定した後に、本保険の保険金請求手続きをしていただくことになりますのでご了承ください。

<提出書類>

1.保険金請求書 2.公の機関の事故証明書 3.損害を証明する書類 4.委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(保険金の請求を第三者に委任する場合) 5.クレジットカード等の発行者・金融取引の相手側に提出した書類の写し 6.アメリカンホーム保険会社が保険金を支払うために必要な事項の確認にかかわる同意書 等

引受保険会社 アメリカンホーム医療・損害保険株式会社
2015年10月
AHA1509-015A